やかんです。

今回も英米法の勉強ですが、この辺りの話から特に手薄になって参りますので、頑張らないとなって感じです。

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※内容は僕のパブリックメモです。

アメリカの民訴訟手続き

民訴についても細かい話がありそうですが、まずは手続きを概観したいです。これについては百選の図がめちゃいいんですが、そのまま載せるわけにもいかないのでメモとして言語化しておきます。

  • pleading : 訴答。後述するcomplaintとanswerを含む概念。
    • notice pleadingとかcode pleadingとかでまた登場する。全くややこしいぜ。
  • complaint : 訴状。原告が提出する最初の訴答文書。だから、pleadingという一連の流れが、complaintによって開始する。
  • answer : 答弁。被告が原告のcomplaintに対して提出する応答文書。これもpleadingに含まれる。てか、complaint → answerの流れがpleadingである、という理解でいい気がしてきた。
  • service of process : これは置いといていい気がするけど、被告に対して訴訟が提起されたことを正式に通知する手続きのこと。「pleadingとどう関係しているの?」という点が気にならなくもないが、pleadingはcomplaintとanswerに焦点が当たった概念であるため、service of processについては関与していないと理解していいだろう。要するに、pleadingとservice of processは包含関係にも立たない別概念。
  • discovery : 後述するから省略。

などなど、ちょっと細かいので、先に事例を見ておこうと思います。

百選68事件(Ashcroft v. Iqbal)

事例を大事にしたい、というよりかは、この判例の判旨と解説を読みましょう、みたいなイメージ。争点としては、「訴状が訴状であるための要件を満たしてないのでは?」という内容。complaintとかpleadingとかの話ですね。

ちょいちょい引用していきます。

まずは判旨から。

規則8条(a)(2)では、訴状には「原告が救済を受ける権利を有することを示す簡潔で明瞭な請求」が要求されている。

ふむ。

そして、被告による訴え却下の申立て(motion to dismiss)を回避するには、原告の訴状は、その書面において救済を求めることが妥当であるといえるに十分な程度の事実の記載を有していることが必要となる(もっともらしさ[plausibility]基準)。

ふむ。訴状には、そこまで事細かに記載しなくていいよってことですかね。

次、まるで呪文のようですが

規則8条は、高度に技術的なコード・プリーディングが主流であった時代の体制の運用とは異なるが、だからといって、結論しか記述していない訴状による訴訟提起によりディスカヴァリの手続きに進むことを許容するようなものでもない。

なるほど。

次、Notes(解説)から。

アメリカの民事訴訟では、トライアル準備の一環として、従来「訴答」と訳されていたプリーディング(pleading)と呼ばれる書面交換手続制度が採られている。

ノティス・プリーディングにおいては、その名のとおり、相手方にノティス(告知)を与えるに足る訴状を作成すればよい。反対に、コード・プリーディングでは、訴訟原因を構成する主要事実の主張が要求されるため、原告の負担が重くなる。

で、結論としてはノティス・プリーディングについて、その「もっともらしさ」が要求されたらしい。

百選71事件(Matsushita Electric Industrial Co. v. Zenith Radio Corp.)

summary judgementについての事件。summary judgementとは、pleadingを経てdiscoveryが行われた場合、そのdiscoveryに基づいて、事実審理に進むことなく下される判決のことである。

「え、そんなことしていいの」って気がしなくもないが、「事実審理に進むことなく明らか」な場合は、確かにコストカット的な意味も、紛争の早期解決的な意味もありsummary judgement、ええやん、となる。

これについては判旨を一部引用する。

連邦民事訴訟規則56(e)によれば、サマリー・ジャッジメントの申立てがなされた場合、被申立て側は事実審理を行うに足りる真正な装填が(genuine issue)が存在することを示す特定の事実を示さなければならない。

まあ、そうだよねって感じでいいんじゃないかな。あともう一箇所、

2つめに、事実に関する争点は「真正なもの」でなければならない。サマリー・ジャッジメントを申し立てられている側は「重要な事実について、極めて抽象的な疑いがあることを単に示す以上のことをしなければならない」。

だから、「審理手続きに進むべきです!」ということを明るく主張できる程度に、重要な事実とやらについて述べてなさいねってことだろうな。

クラスアクション

これがねー、わかるような気がするけどわかったような気もしないっていうやつでして。

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は?

まずクラスアクションに関する用語を簡単に整理します。

  • numerocity : 多数生。原告は多数じゃなきゃダメよと。
  • commonality : 共通性。原告間に共通の法的問題などが存在していないとダメよと。
  • typicality : 代表性。代表の主張が、原告のそれを代表していないとダメよと。
  • adequacy : 適切性。代表原告に利益相反とかがあったらダメよと。
  • (b)(1)inconsistent adjudication : 連邦民事訴訟規則ルール23(b)(1)。個別に判決が矛盾する可能性がある場合は、クラスアクションを選択してね、という原則。
  • (b)(2)injunctive / declaratory relief : 場合によっては、金銭的賠償じゃなくて差し止めとか宣言的救済(裁判所が法的関係や権利、義務についての宣言を行う救済手段)を期待しようね、という原則。
  • (b)(3)common question of law or fact : 共通の問題が個別の問題よりも優越している必要があるよね、という原則。

百選72事件(Wal-Mart Stores, Inc v. Dukes et al.)

まずはNotes(解説)から見ていきましょう。

クラス・アクションは、一定の利害関係をもつクラス(集団)の代表者が、すべてのクラス・メンバーのために訴えを起こす訴訟形態である。

一気に訴訟においてかたがつくから場合によっては有効だよね、といった趣旨だと思われる。

クラス・アクションは、裁判所によって承認(certification)されてはじめて維持される。規則23条は、クラス・アクション成立のための2段形で構成される要件を定めている。まず第1段階として同条(a)項は前提としての次の4つの要件を定めている。

うーん、この事件についてはこんな感じでいいんじゃないのかな。個別の話に踏み込むとちょっと複雑だから。

まとめ

クラスアクションについてはもうちょい深めてもいい気がするが、一旦この辺りにしておくか。

ということで、こちらのパブリックめも終了。最後までお読みいただき、ありがとうございます。